21 不 公正 な 取引 方法 最新

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ビデオ関連の 不 公正 な 取引 方法

公正で自由な競争を目指して ~第2部 独占禁止法の主な規制内容~
公正で自由な競争を目指して ~第2部 独占禁止法の主な規制内容~

内容

不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号):公正取引委員会 [1]

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定により、不公正な取引方法(昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号)の全部を次のように改正し、昭和五十七年九月一日から施行する。. 1 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。. 2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。
5 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること。. 6 法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

不公正な取引方法とは? [2]

独占禁止法は、「不公正な取引方法」を禁止しています。独占禁止法は、公正・自由な競争の実現を目指す法律ですが、 「不公正な取引方法」は公正・自由な競争を阻害すると考えられています。独占禁止法で禁止されている「不公正な取引方法」とはどのような行為か、 理解しておきましょう。. 独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、 事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。市場メカニズムが正しく 機能していれば、事業者は、自らの創意工夫によって、より安くて優れた商品を提供して 売上高を伸ばそうとしますし、 消費者は、ニーズに合った商品を選択することができ、 事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。 このような考え方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。
第19条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律– e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ. 第2条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律– e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
⑵ 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの. ⑶ 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

不公正な取引方法とは?

企業法務相談.JP【東京日本橋の弁護士】 [3]

共同の取引拒絶とは、独占禁止法2条9項1号及び一般指定1項により規定されている不公正な取引不法の一類型です。. – 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
– ある事業者から商品若しくは役務の提供の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること. – 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
独占禁止法2条9項1号ロは、他の事業者をして供給を拒絶させることを、一般指定1項2号は、他の事業者をして供給の受入れを拒絶させること、すなわち間接的な取引拒絶を違反行為として規定しています。. 共同取引拒絶は不公正な取引方法の一類型ですので、行為要件に加え、効果要件として、公正競争阻害性が必要です。

不公正な取引方法とは?

【独占禁止法】不公正な取引方法を解説 [4]

企業間の取引方法は本来自由であるはずですが、力の差などによって不公平な条件を押し付けられるケースがあるものです。. その状態を放置しておくと、公正な競争が阻害されるおそれがあります。そこで独占禁止法では「不公正な取引方法」が禁止されています。
公正取引委員会の指定には、全業種に適用される一般指定と、特定の業種にのみ適用される特殊指定とがあります。. この記事では、多くの企業にとって取引上問題となりやすい一般指定に該当する取引方法についてご説明します。
例えば、商品の販売価格を高く設定するために、競争関係にある企業と示し合わせて、安く売る販売店には商品を供給しないようにするようなケースがこれに当たります。. この場合、安く売る販売店が市場から締め出されてしまい、消費者は高い価格でしか購入できないというデメリットを被ってしまいます。

【独占禁止法】不公正な取引方法を解説

独占禁止法違反(不当な取引制限の罪、カルテル)について [5]

事業者が連絡を取り合い、本来、各事業者が各自で判断して決めるべき商品の価格や販売量、生産量などを共同して決定する行為のことをいいます。. 国や地方公共団体などが行う公共工事や物品調達に関する入札において、予め受注する業者や入札金額などを決めてしまう行為のことをいいます。
なぜならば、行為が外形的に一致しているだけであれば、事業者が各々で価格等の決定を行った結果である可能性も残るからです。. それではどのような場合に「意思の連絡」があると考えられるかについてですが、明示的な協定等が存在する場合だけではなく、黙示的な示し合わせ等があれば足りると考えられています。
そのため、価格の引き上げが同時に行われた場合に「意思の連絡」がないことを争うためにはそれなりの根拠が必要と考えておくべきでしょう。. この要件を満たすためには、競争関係にある事業者が、相互にその事業活動を拘束し、制限が各事業者に共通することが必要とされています(東京高等裁判所昭和28年3月9日)。

独占禁止法違反(不当な取引制限の罪、カルテル)について

Wikipedia [6]

– イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。. – ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
3 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの. 4 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
– ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。. 5 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

Wikipedia

独占禁止法 解説 不公正な取引方法 [7]

プロシード法律事務所で客員弁護士をしている岩本章吾と申します。 事務所ホームページの「弁護士紹介」欄に私の経歴…. 不公正な取引方法の禁止は、私的独占の禁止と不当な取引制限の禁止を補完する規制の一つですが、補完規制の中では最も重要なものであるため、後二者と併せて「独占禁止法の三本柱」と呼ばれることがあります。
独占禁止法2条9項の定義規定は、やや複雑なものとなっており、同項1号から5号までには、具体的な行為類型が法律自体に規定されています。これに対し、同項6号には抽象的な行為類型のみが法定されており、具体的な行為類型は公取委が指定することとなっています。このように同項において、1号から5号までと6号とで規定の仕方が異なっているのは、前者の行為類型に該当する行為には課徴金が課せられることとなっているのに対し、後者の行為類型に該当する行為には課徴金が課せられないこととなっているためです。. 同項6号は、同号のイからヘに掲げる行為であって、「公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」と規定しています。この規定による公取委の指定は、告示によって行われます(独占禁止法72条)。告示には、業種の如何を問わず全ての事業者に対して適用される「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号。通常「一般指定」※1と呼ばれる)と、特定の事業分野における特定の取引方法に限って適用される「特殊指定」※2と呼ばれるものとがあります。本稿においては、前者の「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)について、平成21年改正前のものを「昭和57年一般指定」と呼び、同年改正後のものを「平成21年一般指定」と呼ぶこととします※3。以下には、特に断らない限り平成21年一般指定について説明いたします。
「公正な競争を阻害するおそれがあるものである」ことは、公正競争阻害性と略称され、不公正な取引方法の要件の中で最も問題となる要件です。. 「公正な競争を阻害するおそれがある」こと(公正競争阻害性)という文言は、独占禁止法の平成21年改正前には、不公正な取引方法の全ての行為類型の定義にかかっていましたが※4、同年の改正により2条9項が改正されたことに伴い、この文言は、同項1号ないし5号には直接かかっておらず、同項6号にのみ残ることとなりました。このため、公正競争阻害性の要件が依然として不公正な取引方法の全ての行為類型に共通の要件であると言えるのかどうかが問題となります。この問題については、学説上一般に肯定的に解されており、私もそれに賛成します※5。

独占禁止法 解説 不公正な取引方法

不公正な取引方法に関する相談受付について [8]

経済産業省は、公正な市場競争を確保するため、独占禁止法の不公正な取引方法(注)についての相談窓口を設けています。また、公正取引委員会との間に、独占禁止法の不公正な取引方法に違反するおそれのある事案について、効果的な情報収集や機動的な調査・処分を行うための協力体制を構築しています。独占禁止法の概要については、公正取引委員会のホームページを御覧ください。. – 不公正な取引方法とは、独占禁止法第2条9項1号から5号に該当する行為と、同項6号イからヘに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれのあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいいます。
「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公平性の向上に関する法律」(令和2年法律38号)に基づき指定された特定デジタルプラットフォーム提供者が提供する特定デジタルプラットフォームに関する案件の御相談は、下記の受付フォームまでお問合せください。. – 概要は、下記の経済産業省ホームページより「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公平性の向上に関する法律」を御覧ください。
相談案件の処理を円滑に進める観点から、御相談の際には、以下の点のうちできるだけ多くのことにつき、情報提供をお願いします。なお、受け付けた相談案件の処理にあたっては、情報提供者の意図の反する形で個人情報が流出することのないよう、万全の注意を払っています。. 事後の処理を円滑にするため、御相談者の連絡先の確認を行います。連絡先の確認ができず、当方から、再度連絡をとることができない場合には、実効性のある措置を行うことは困難となることをあらかじめ御了承をお願いいたします。

不公正な取引方法に関する相談受付について

Designation of Unfair Trade Practices (Fair Trade Commission Public Notice No. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定により、不公正な取引方法(昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号)の全部を次のように改正し、昭和五十七年九月一日から施行する。
54 of 1947), Unfair Trade Practices (Fair Trade Commission Public Notice No. 11 of 1953) is revised as follows and comes into effect as of September 1, 1982.
(1) Engaging, without just causes, in any act listed in any of the following items concertedly with another entrepreneur that is in a competitive relationship with oneself (hereinafter referred to as a “competitor”):. 一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。

日本法令外国語訳DBシステム

不公正な取引方法とは [10]

独占禁止法で禁止されている,事業者の行為の一類型。不公正な取引方法は,不当な競争手段を用いる行為 (競争面における経済力の濫用) と,取引上の優越的地位を不当に利用して相手方の競争機能を制限する行為 (取引面における経済力の濫用) に類別される。これら違法行為は,いずれも公正取引委員会が独占禁止法2条9項1~6号に基づいて告示により,指定を行うことにより具体化される。この指定には全業種に関する不公正な取引方法を内容とする「一般指定」 (昭和 28年公正取引委員会告示 11号) と特定業種に固有な不公正な取引方法を内容とする「特殊指定」とがある。. 「独占禁止法」が不公正な取引方法として規定している行為を、公正取引委員会が一般指定としてより具体的に指定している行為のこと。主なものは、(1)不当な取引拒絶、(2)国内価格が国外価格より安い二重価格、(3)不当な廉売、(4)多額の景品付けなどの不当誘引、不当強制、(5)取引上の優越的地位の不当利用、(6)競争者への妨害などである。また、特定の業界に対する特殊指定があり、たとえば百貨店業の派遣店員問題などが対象となる。

不公正な取引方法とは

企業法務相談.JP【東京日本橋の弁護士】 [11]

共同の取引拒絶とは、独占禁止法2条9項1号及び一般指定1項により規定されている不公正な取引不法の一類型です。. – 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
– ある事業者から商品若しくは役務の提供の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること. – 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
独占禁止法2条9項1号ロは、他の事業者をして供給を拒絶させることを、一般指定1項2号は、他の事業者をして供給の受入れを拒絶させること、すなわち間接的な取引拒絶を違反行為として規定しています。. 共同取引拒絶は不公正な取引方法の一類型ですので、行為要件に加え、効果要件として、公正競争阻害性が必要です。

不公正な取引方法とは

法律第二百五十九号(昭二八・九・一) [12]

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。. 第二条第一項中「事業を営む者をいう。」を「事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。」に改め、同条第六項を次のように改める。
六 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。. 第二条第五項を削り、同条第四項中「他の事業者と共同して」の下に「対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等」を加え、同条第二項中「国内における」を削り、同条第一項の次に次の二項を加える。
この法律において役員とは、理事、取締役、業務を執行する無限責任社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者をいう。. 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。

English translation – Linguee [13]

各国・地域の競争法を遵守して、私的独占、不当な取引制限 、 不公正な取引方法 、優 越的地位の濫用などの行為を行わないこと。. Competition laws of the individual countries or regions are to be observed, […]
第百十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし 、 不公正な取引方法 を 用 いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第百十一条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第百十一条の二の規定による処分をした場合を除く。. Article 110 The provisions of the Act concerning the Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade shall not apply to any of the following action effected upon approval under paragraph (1) of the next article; provided, […]
in the specific field of trade unfairly impair the benefits of users, or where one month has passed since a public announcement under the provisions of Article 111-3 paragraph (4) was made (except where the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism has made a decision under the provisions of Article 111-2 upon request under paragraph (3) of the same article).. competition, we do not apply unreasonable trading […] restrictions or use unfair trading methods that could impede […]

English translation – Linguee

企業間の取引方法は本来自由であるはずですが、力の差などによって不公平な条件を押し付けられるケースがあるものです。. その状態を放置しておくと、公正な競争が阻害されるおそれがあります。そこで独占禁止法では「不公正な取引方法」が禁止されています。
公正取引委員会の指定には、全業種に適用される一般指定と、特定の業種にのみ適用される特殊指定とがあります。. この記事では、多くの企業にとって取引上問題となりやすい一般指定に該当する取引方法についてご説明します。
例えば、商品の販売価格を高く設定するために、競争関係にある企業と示し合わせて、安く売る販売店には商品を供給しないようにするようなケースがこれに当たります。. この場合、安く売る販売店が市場から締め出されてしまい、消費者は高い価格でしか購入できないというデメリットを被ってしまいます。

【独占禁止法】不公正な取引方法を解説

不当廉売とは [15]

独占禁止法は、自由経済社会において、事業者が事業活動を行うに当たって守るべきルールを定め、市場における競争秩序を維持しています。具体的には、事業者(事業者団体)が競争を制限したり、公正な競争を阻害するおそれのある行為を禁止し、事業活動の不当な拘束を排除することによって、公正で自由な競争を維持促進することを目的としています。. 禁止される行為の主なものとして、①私的独占、②不当な取引制限、③不公正な取引方法の3つがあり、これらは独占禁止法の3本柱とよばれ、基本的な規制となっています。
|【私的独占】とは・・・・・・・・・・・||有力な企業が、株式の所有や役員の派遣などによって競争事業者を統制下に置いたり(支配)、不当廉売や取引先への圧力などにより競争業者を市場から追い出し又は新規参入を妨害する(排除)な どです。|. |【不当な取引制限】とは・・・・||同業者や業界団体で、価格や生産数量などを取り決め、お互いに市場で競争しないようにすること。カルテルや入札談合がこれに該当します。|
石油販売業界が長年にわたって要望し続けた不当廉売等不公正な取引方法に対する課徴金の導入などを内容とする独占禁止法改正については、平成21年6月3日にようやく成立し、平成22年1月1日から施行されることとなりました。当業界に関連する部分は次のとおりです。. 廉売の様態としては以下の2つがあり、このような廉売によって、「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」がある場合に不当廉売に該当することとなります。

不当廉売とは

独占禁止法の違反事例とは|過去に起きた違反事例を禁止事項ごとに紹介|企業法務弁護士ナビ [16]

独占禁止法は、企業による健全な市場競争を確保するために制定された法律で、『私的独占』・『不当な取引制限』・『不公正な取引方法』などを禁止事項に定めています。 この記事では、独占禁止法の違反事例について、こうした禁止事項ごとに取り上げてご紹介します。. 独占禁止法に関する事件は毎年一定数発生しています。公正取引委員会に寄せられた平成29年度の申告数は5,578件でした。また、平成29年度の審判事件数は245件あり、このうち123件が排除措置命令、122件が課徴金納付命令に関するものでした。
私的独占とは、『競合他社の締め出しや新規参入の妨害を目的に、極端な価格設定を行うなどして、市場を独占する行為』を指します。. 2002年6月より、通信サービス事業者である被審人が、新サービスの導入にあたり、内容を偽って認可をうけるなどして、他社よりも低価格でサービスを提供をした事件です。 公正取引委員会は、『被審人の行為は、他社の競争を実質的に制限するものであり、独占禁止法第2条5項で定める私的独占にあたる』との判断を下しました。
公正取引委員会は、『被審人の行為は、他社の競争を実質的に制限するものであり、独占禁止法第2条5項で定める私的独占にあたる』との判断を下しました。なお、該当行為はすでになくなっており、これに関する特別な措置は取られていません。. 2002年5月より、半導体素子製品の取扱いを行う被審人が、国内のパソコンメーカー5社に対して、他社製品の採用制限や採用禁止などを強制した事件です。 公正取引委員会は、『被審人の行為は、他社の競争を実質的に制限するものであり、独占禁止法第2条5項で定める私的独占にあたる』として、被審人に対して排除措置命令を下しました。

独占禁止法の違反事例とは|過去に起きた違反事例を禁止事項ごとに紹介|企業法務弁護士ナビ

独占禁止法をわかりやすく解説|規制内容・罰則・最新の改正|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所 [17]

事業者は、独占禁止法を正しく理解し、違反により刑事罰・過料・課徴金納付命令を受けるリスクを避けましょう。. 今回は独占禁止法について、概要・規制される行為や状態・違反に対するペナルティー・最新の改正内容などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
しかし、一部の事業者による市場の独占や寡占、他の事業者を締め出す行為などがなされると、公正・自由な競争は阻害されてしまいます。. このような事態を防ぐため、独占禁止法では、公正・自由な競争を阻害し得る行為・状態を禁ずる規制を設けているのです。
「不当な取引制限」とは、複数の事業者が話し合って、商品やサービスの供給量や価格などを決めてしまう行為です(独占禁止法第2条第6項)。. 企業結合自体は有益なケースもありますが、事業支配力の過度な集中を招いたり、競争を実質的に制限する結果を招いたりする企業結合も存在するのが実情です。

独占禁止法をわかりやすく解説|規制内容・罰則・最新の改正|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所

独禁法 競争法 私的独占・不公正な取引方法等|Authense法律事務所 [18]

カルテル・談合といった「不当な取引制限」のハードコア・カルテルのほか、独占禁止法は、「不当な取引制限」の一類型である非ハードコア・カルテルとして、自由な競争が実質的に阻害されることとなる共同開発、共同生産などの事案を禁止しています。さらに、独占禁止法では、取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格拘束、優越的地位の濫用等の「不公正な取引方法・私的独占」も禁止されており、ガイドライン等にも留意が必要です。. もっとも、これらの事案の多くは、「カルテル・談合事案」と比べて、市場に対する弊害が明らかではないことが多く、企業は当該ビジネス活動の規模や業界の慣行、最新の動向などを踏まえて、同法に違反しないかを検討する必要があります。
当事務所では、こうした「不当な取引制限」や「不公正な取引方法」等に該当しうるケースだけでなく、私的独占に関する規制にも抵触しないよう、企業の行う企業活動や各種取引について、多角的な視点から、最適なリーガルサービスを提供いたします。

独禁法 競争法 私的独占・不公正な取引方法等|Authense法律事務所

不公正な取引方法の英訳 [19]

大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法 Designation of Specific Unfair Trade Practices by Large-Scale Retailers Relating to Trade with Suppliers〔日本法。公正取引委員会。〕. 大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法の運用基準 Guidelines Concerning Designation of Specific Unfair Trade Practices by Large-Scale Retailers Relating to Trade with Suppliers〔日本法。公正取引委員会。〕
極東運賃同盟に対する審判手続打切決定書 — 海運業における特定の不公正な取引方法の運用基準 — いわゆる「五原則」 Decision to Close the Hearing Proceedings against the Far Eastern Freight Conference — Operation Criteria of Specific Unfair Trade Practices in the Maritime Business — i.e., “Five Principles”〔日本法。公正取引委員会。〕. 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法 Designation of Specific Unfair Trade Practices when Specified Shippers Assign the Transport and Custody of Articles〔日本法。公正取引委員会。〕

不公正な取引方法の英訳

「取引に関係のない商品を購入させられた」「発注を受けるときはいつも口頭」「取引先メーカーから値引販売を禁止された」「同業者と業務提携をしたい」「事業者団体の会合でどんな情報交換をしたら問題になるのか」・・・など、取引に関して困っていることはありませんか。そんなときは、まずはお近くの商工会議所・商工会にご相談ください。独占禁止法相談ネットワークは、独占禁止法及び下請法に関する中小事業者の皆さんのための身近な相談窓口です。. 独占禁止法は、私的独占やカルテル・入札談合などの不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止し、公正かつ自由な競争を促進するための法律です。すべての事業者に適用されますが、とりわけ、中小事業者の皆さんにとっては、取引先の不当な行為から自分の会社を守ってくれる、中小事業者の味方ともいえる法律です。また、下請取引については、下請法で、資本金により親事業者と下請事業者を区分し、下請代金の減額や支払遅延など、下請事業者が不当に取り扱われないよう、親事業者の種々の行為を規制しています。
自らの事業活動が独占禁止法に違反しないために、また、不公正な取引から自分たちの会社を守るためにも、独占禁止法の内容を理解し、未然防止に努めることが重要です。. 事業者が単独または他の事業者と手を組み、不当な低価格販売、差別価格による販売などの手段を用いて、競争相手を市場から排除したり、新規参入者を妨害したりして市場を独占しようとする行為や、有力な事業者が、株式の取得、役員の派遣などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて、市場を支配しようとする行為は、私的独占として禁止されています。
また、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して受注事業者や受注金額などを決めてしまう「入札談合」も不当な取引制限の一つとして禁止されています。. 自由な競争を減殺する行為、競争の基盤を侵害するような行為などは「不公正な取引方法」として禁止されています。

中小事業者の皆さんへ 独占禁止法相談ネットワークをご利用ください!

独占禁止法の規制内容や不公正な取引に対する対処方法について|【弁護士法人スピカ】名古屋市の法律事務所・弁護士事務所 [21]

今回は「独占禁止法」の規制内容や、不公正な取引や条件の押しつけなどがあった場合の対処方法をご紹介します。. 各事業者が他者から不当な干渉や影響を受けずに自主的な判断で自由に経済活動を行うことを目的とした法律です。
ある企業が競争相手を市場から排除し、あるいは新規参入を妨害して市場を独占することを禁止します。株式取得などによって他事業者の活動を制約し、市場を支配する場合も規制対象です。. 「カルテル」や「入札談合」です。「カルテル」とは同じ業界の事業者が連絡を取り合って、あらかじめ商品の価格や数量などを決めてしまう行為です。「入札談合」は公共事業などの入札の際、あらかじめ受注事業者や金額などを決めることです。
ある市場で特定企業のシェアが50%を超えており市場への悪影響を及ぼしていると認められれば、その事業者へと営業の一部譲渡が命じられるケースがあります。. 不公正な取引方法とは、企業間の自由で公正な競争が阻害されるおそれがある取引方法です。たとえば以下のような行為が禁止対象です。

独占禁止法の規制内容や不公正な取引に対する対処方法について|【弁護士法人スピカ】名古屋市の法律事務所・弁護士事務所

参考文献

  1. https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/fukousei.html
  2. https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/fukouseinatorihikihouhou/
  3. https://kigyouhoumu-soudan.i-legal.jp/antitrust-index/unfair-business-practices/
  4. https://legal-script.com/media/unfair-trading-method/
  5. https://www.daylight-law.jp/criminal/kigyohanzai/dokusenkinshihou/
  6. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%85%AC%E6%AD%A3%E3%81%AA%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%96%B9%E6%B3%95
  7. https://www.proceed-law.jp/blog/394/
  8. https://www.tohoku.meti.go.jp/shijyo_kyoso/shijo_index.html
  9. https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/notices/view/16
  10. https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E5%85%AC%E6%AD%A3%E3%81%AA%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%96%B9%E6%B3%95-124272
  11. https://kigyouhoumu-soudan.i-legal.jp/antitrust-index/unfair-business-practices/
  12. https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530901259.htm
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